クラウドファンディングへの対応
- CONTENTS
- クラウドファンディングへの対応
- クラウドファンディングの類型
- 不特事業に該当するクラウドファンディングの類型
- 電子取引業務のイメージ
投資型については、不動産の売買・賃貸を行う場合には、不動産特定共同事業法の規制対象となるが、 現行制度は、クラウドファンディングに対応していない。
投資型及び融資型(貸付型)の勧誘を行う場合には、金融商品取引業の登録が必要。取り扱う出資の種類に応じて、第一種金融商品取引業(株式等)、第二種金融商品取引業(匿名組合出資等)に分類される。
購入型、寄付型については、現時点で特段、規制する法律はない。
不動産特定共同事業に該当する投資型クラウドファンディングの類型は以下の3とおり。
① 1号事業者が自らインターネット上で投資家を勧誘する場合
② 1号事業者が2号事業者(クラウドファンディング業者)に投資家の勧誘を委託する場合
③ 特例事業において、4号事業者(クラウドファンディング業者)に投資家の勧誘を委託する場合
不動産を小口化し投資商品として販売する「不動産特定共同事業法」の改正法が2017年12月1日に施行されました。
改正により、地方の小規模不動産業者が不動産証券化を活用して再生事業に参入する機会が生まれました。
不動産特定共同事業法は、平成6年6月に制定された法律です。この「不動産特定共同事業」というのは、小口の資金を集めてその資金を元手に不動産投資を行い、そこから得られた収益を投資金額に応じて配分するという仕組みになっている不動産事業のことです。
不動産特定共同事業とは、「複数の投資家からの出資により不動産を取得し、不動産を運営して得た収益を投資家に分配する仕組み」のことです。